宮本大人のミヤモメモ(続)

漫画史研究者の日常雑記。はてなダイアリーのサービス停止に伴いこちらに移転。はてなダイアリーでのエントリもそのまま残っています。

んで昨夜は

 日本マンガ学会九州マンガ交流部会の研究会(なのか?位置づけがよく分かってません。分かってるのは責任者の大城さんなんで)で、六本松に集合。現代マンガ図書館の内記館長からご紹介いただいた、九州貸本業連絡協議会のみなさん、4名の方々(お一人はすでにネット古書店に転業されておられます)においでいただき、まずはお近づきということでざっくばらんに、ご自身の仕事歴や貸本屋さんの現状を語っていただきました。
 前にも書いたかと思いますが、九州は全国的に見て、貸本屋さんの残存率が高いんですね。北九大のすぐ近所にも一軒あり、ちょくちょく利用させてもらってます。これは、やはりかなり考えるに値するテーマですし、北九州の工業地域や筑豊の炭鉱地域の貸本屋さんの歴史を記録する作業は非常に重要でタイムリミットも近づいていると思いますので、博論が終わったらちょっと真剣に考えたいなと思っています。
 昨日のお話はそういう関心からするとほんのさわりの部分をうかがっただけなんですが、やはりいろいろ興味深いことがあり、また、21世紀になお貸本屋さんを続けている、というそのことだけで、やはりみなさん、それぞれ独自の語り口をお持ちで、お話をうかがうこと自体が楽しい時間でした。
 ちょうど出版物貸与権管理センターによるレンタル使用料の徴収が2月1日から始まり、この制度に基づいてTSUTAYAが4月からマンガのレンタルを開始する、という時期でもあり、改めて、昔ながらの小規模な貸本屋さんのあり方を見直すいいタイミングにもなっているのではないかと感じました。ちなみに、今回、貸本対象出版物が1万冊以下の小規模貸本店はレンタル使用料の徴収の免除が認められる措置が取られ、昨日おいでいただいたみなさんはその適用を受けることになるそうです。
 以下に、「著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第11条第1項の定めに基づき、著作物の複製物の貸与に係る権利(著作権法第26条の3で定める権利。以下、「貸与権」という。)の擁護と、貸与権の利用の円滑化を図るため、貸与権の管理を委託する著作権者(以下「委託者」という。)が、有限責任中間法人出版物貸与権管理センター(以下「受託者」という。)に利用の許諾の代理をさせる管理委託契約の内容を定め」た「管理委託契約約款」の該当部分を引用しておきます。

第10条(使用料の免除) 前条にかかわらず、全国貸本組合連合会の会員またはそれに準ずる旧来からのいわゆる「貸本屋」と認められる事業規模および営業形態の者であって、かつ、以下の要件およびを全て充たした者については、委託者は受託者に使用料の免除を申し出ることができる。
平成12年1月1日以前に旧来からのいわゆる「貸本屋」として営業を開始し、転廃業などをせずに現在までその営業を継続している者
貸本対象出版物が1万冊以下の者
有限責任中間法人 出版物貸与権管理センター「管理委託契約約款」)